憲法記念日にちなんで
今日は憲法記念日。長い間大学で「自治体学」を講じたが、そのなかで憲法を論じたのは毎年2時間ていどにすぎなかった。講義は以下のことに留意してすすめた。①「第8章地方自治」にふくまれる4か条以外の逐条解釈はしないが、この第8章を憲法全体のなかに位置づけてその意義を構造的に理解すること。②憲法・行政法学の通説の解説は最小限にとどめ市民自治の観点から地方自治の憲法上の論点を中心に講義すること、③その際、分権改革の実施により地方自治の内容に大きな変化が生じたことから、それが既成の通説的な憲法理論や憲法解釈にいかなる課題を突きつけているか論点を提起すること、④法学部には地方自治に部分的に関係する講義が他にもあるので、それらにふくまれる憲法論と本講義の内容を比較して論点の所在と相違を理解してほしいこと、を学生に話した。リタイア後は不勉強だが、近年は分権改革あるいは自治分権に逆行する国の動きが顕著なので、憲法記念日にちなんで、かつて使用した講義ファイルから、いまに通じると思われる小論を探して思いをめぐらせてみたい。見つかればラベル「窓明浄机」に投稿しよう。開花→キバナノコマツメ(黄32)、タカネキンポウゲ(白33)
コメント
コメントを投稿